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農業振興地域整備計画変更申請について

2016年5月25日

農業振興地域整備計画変更申請について

 相良村では農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し優良農地を「農用地区域」として設定し、優良農地の確保等を図っています。 

 農用地区域内の農地について、農地以外の目的には利用できないこととなっており、やむを得ず他の目的(住宅、駐車場、資材置場等)に利用する場合は、「農用地区域からの除外」の手続きが必要です。

 また、農用地区域内の農地に農業用施設(農機具倉庫、堆肥舎等)を建設する場合も、用途区分の変更手続きを行う必要があります。

 手続きは、関係書類を添付し申請書を提出し、村の審議を経て県知事の承認を得なければなりません。

 申請書の締切は年2回、4月15日と10月15日(締切日が閉庁日の場合は前日)です。村は申請内容を聞き取りしたり、現地確認したのち村農業振興地域整備促進協議会で審査し、県との協議を行っていきます。

 申請から承認(回答)までには、6ヶ月以上かかることもありますので、手続きは余裕をもって進めるようお願いします。

 また、除外については除外可能な土地、除外できない土地がありますので、事前に当課にご連絡いただきご相談ください。

※登記地目が「田」「畑」以外の「宅地」「山林」「原野」等であっても、当該土地を含む地域を一体的(集団的)に考え、今後農用地としての利用が見込まれる等と判断され、農用地区域に指定されている土地もあります。

申請手続きについて

  1. まず、申請地が農用地区域であるかの確認を行ってください。産業振興課で確認できます(電話での問い合わせも可能)。なお、確認の際は申請地の所在地(大字、字、地番)の情報が必要です。
  2. 農業地区域外であった場合は、農用地区域除外の手続きは必要ありません。農地転用が必要な場合は、農業委員会へ転用申請を行ってください。(転用申請の受付:毎月25日)
  3. 農用地区域であった場合は、申請書に関係書類を添付し提出しなければなりませんので、内容等を事前にご相談ください。
 詳しくは次のファイルをご確認ください。

 

申請書及び添付書類

 申請に係る提出書類等は下記リンクよりダウンロードできます。

 また、次の書類以外にも図面等必要な書類がありますので、「添付書類及び注意事項」をご確認ください。

添付書類及び注意事項(PDF 約111KB)
  1. 農業振興地域整備計画変更申請書(WORD 約22KB)
  2. 事業計画書(WORD 約16KB)
  3. 代替性の検討資料(代替地の検討)(WORD 約17KB)
  4. 申請地所有者の同意書(WORD 約15KB)
  5. 隣接地所有者及び耕作者の承諾書(WORD 約15KB)
  6. 排水計画の同意書(WORD 約15KB)

 

お問い合わせ先

 相良村役場 産業振興課 農政耕地係 
 電話:0966-35-1034


追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 産業振興課
電話番号:0966-35-1034

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