相良村空き家活用促進事業補助金について
村内空き家の活用促進を図るため、空き家バンク登録物件に対して、費用の一部を補助します。
1.補助対象物件 | 次の全てを満たすこと 所有者等と利用者等との間で、売買又は賃貸借契約が成立したもの。
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2.補助対象者 | (1) 本補助金によるリフォーム及び家財処分並びに解体除去及び新築を (2) 過去にこの制度による補助を受けたことのない者 (3) 相良村及び前住所地等に村税等を滞納していない者 (4) 所有者等の三親等以内の親族でない者 |
3.対象事業申請期間 |
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4.補助率等 | (1)補助率 (ア)リフォーム50% (1/2) (イ)家財処分100%(10/10) (ウ)解体除去・新築100%(10/10)
(2)補助上限額 (ア)リフォーム 100万円 (イ)家財処分 10万円 (ウ)解体除去・新築 300万円
(3)補助回数等 (ア)一物件につき1回限り適用 (イ)「リフォーム」と「家財処分」の併用可、併用の場合最大100万円補助(1/2) |
5.申請書類 | (工事の実施前に申請をおこなってください)
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お問い合わせ | 相良村役場総務課企画情報係 電話:0966-35-0211 ファックス:0966-35-0011 メール:info@sagara.kumamoto.jp |
追加情報
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記事一覧
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- 2023年1月17日 相良村空き家バンクについて
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