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新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティネット保証4号の認定について

2020年3月5日

セーフティネット保証4号の指定地域

新型コロナウイルス感染症に係る国によるセーフティネット保証4号における指定地域に指定されました。
この措置により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。
また、熊本県独自に創設された融資制度が3月2日から開始されています。

指定期間:令和2年2月28日から令和2年9月1日まで

※指定が令和3年3月1日までに期間延長

※相良村役場産業振興課に認定申請書の提出をお願いします。

※指定期間は3ヵ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

 

制度融資について(新型コロナウイルス感染症対策)

セーフティネット保証4号について

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、当該地域において、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠の保証(保証割合100%)が利用可能となる制度です。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
熊本県信用保証協会ホームページ(外部リンク)

 

熊本県制度融資について

 1.金融円滑化特別資金(新型コロナウイルス感染症用件)
   令和2年2月28日改正、令和2年3月2月施工 ※熊本県独自分
   ※延長予定。県HPをご確認ください。

 2.金融円滑化特別資金
   (セーフティネット保証4号、新型コロナウイルス感染症分)
   令和2年2月28日改正、令和2年3月2月施工
   ※国によるセーフティネット保証4号発動に伴う分


中小企業向け融資制度の概要(外部リンク)

 

認定対象者

次の要件を満たし、相良村長の認定を受けた中小企業者

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  2. 新型コロナウイルス感染症に伴う急激な経営悪化等の影響により、直近1か月の売上高が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、今後2か月の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること

 

必要書類

  • 指定申請書 2部
  • 相良村で事業を営んでいることが分かる書類(商業登記簿謄本等の写し)
  • 認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(月別売上表・売上台帳等)
  • 委任状(金融機関等ご本人以外の申請の場合)
  • 直近の決算報告書の写し

  認定申請書(4号様式)(WORD 約20KB)
  月別売上表(WORD 約14KB)
  委任状(WORD 約13KB)

 

留意事項

  • 当該認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 相良村長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

相良村役場 産業振興課
電話番号:0966-35-1034

この記事に関するお問い合わせ