原材料価格高騰対応等緊急保証制度が始まりました
2008年11月2日
「安心実現のための緊急総合対策」(平成20年8月29日政府与党決定)において決定された
「原材料価格高騰対応等緊急保証制度」が10月31日に開始されました。
本制度は、原油に加え原材料価格の高騰や仕入価格の高騰を転嫁できていない中小企業者の資金繰りを支援するために、現行制度の抜本的な拡充・見直しが行われたものです。
原油・原材料価格の高騰や仕入価格の高騰の影響を強く受けている545業種の中小企業者を対象として、民間金融機関からの融資を受ける際には信用保証協会が保証されます。
なお、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定を受けた特定中小企業者であることが要件となります。
1.対象となる中小企業
以下のいずれかの要件にあてはまる中小企業者が対象となります。
- (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
- (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
- (ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の中小企業者。
2.特定中小企業者の認定申請
上記の(イ)〜(ハ)に該当する中小企業者は、各認定申請書に必要事項を記入の上、必要書類(売上高推移表)を添えて産業振興課へ提出してください。
※認定申請書は2部提出ください。
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