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固定資産税に係る手続きについて

2018年11月1日

固定資産税を納める方(納税義務者)とは 

原則として毎年1月1日(賦課期日)現在において相良村内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方です。

ただし、所有者として固定資産課税台帳に登録(登記)されている方が1月1日前に死亡されている場合等は、1月1日現在でその固定資産税を現に所有している方(相続人含む)が納税義務者になります。
 

こんなときは税務課で手続き(届出、申告)をしてください

1.固定資産の所有者(納税義務者)が死亡されたとき

 相続登記が完了するまでの間、相続人を代表して納税通知書等を受け取られる
 方を指定し「相続人代表者指定届」を提出してください。
 ただし、土地や登記してある建物については、法務局にて所有権移転登記
 (相続・贈与・売買等)の手続きが必要になります。
 相続人代表者指定届(PDF 約64KB)

2.相良村外への転出や入院等により納税の管理ができなくなったとき

 納税通知書等の受け取りや納税ができない場合は、代理で行う納税管理人(相良
 村内に住所を有する方等)を指定する「納税管理人申告書」を提出してください。
 納税管理人申告書(PDF 約58KB)
 納税管理人変更届(PDF 約39KB)

3.共有名義の固定資産を新たに所有されたり、代表者を変更されるとき

 共有名義人のうちから一人を代表者として納税通知書等を送付しますので、
 「固定資産税(共有物件)の納税に関する代表者(変更)届」を提出してください。
 固定資産税(共有物件)の納税に関する代表者(変更)届(PDF 約83KB)
 固定資産税(共有)の納税に関する代表者変更届(PDF 約72KB)

4.住所を変更されたとき(村外に住所を有する方)

 納税義務者または納税管理人、相続人代表者が住所を変更された場合は、
 「住所変更届」を提出してください。
 固定資産税の納税義務者住所変更届出書(PDF 約74KB)

5.家屋(住宅、倉庫(償却資産以外))を取り壊したとき

 家屋を取り壊された場合は、「家屋滅失届出書」を提出してください。
 家屋滅失届出書(PDF 約60KB)

6.未登記の家屋(住宅、倉庫(償却資産以外))を所有したとき

 法務局で登記していない家屋(未登記家屋)を新たに所有したり、
 相続や売買等を原因として建物を取得したりした場合は、
 「未登記家屋所有者申告書」を提出してください。
 未登記家屋所有者申告書(PDF 約96KB)

7.住宅や倉庫などの家屋の用途を変更したとき

 倉庫だったものを改修し住宅用として使用する場合などは、用途が変わることにより
 家屋評価の見直しが必要となりますので、「家屋用途変更届出書」を提出してください。
 家屋用途変更届出書(PDF 約64KB)


追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 税務課
電話番号:0966-35-1031

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