法人村民税の税率等について
                  2019年10月15日
                  
                  
                    
                    
                    
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                
                
                  相良村内に事務所または事業所を有する法人については、均等割額と法人税割額との合算額を納付していただくことになります。
また、村内に寮などを有する法人で村内に事務所または事業所を有しない法人については均等割額を納税していただくことになります。
※均等割は、法人の所得にかかわらず課税されます。
均等割の税額(年額)は、次のとおりです。
| 資本金等の額 | 従業員数50人超 | 従業員数50人以下 | 
|---|---|---|
| 1千万円以下 | 12万円 | 5万円 | 
| 1千万円超1億円以下 | 15万円 | 13万円 | 
| 1億円超10億円以下 | 40万円 | 16万円 | 
| 10億円超50億円以下 | 175万円 | 41万円 | 
| 50億円超 | 300万円 | 41万円 | 
また、次のものについては、年額5万円の均等割が課されます。
- 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの
(独立行政法人で収益事業を行うものを除く) - 人格のない社団等
 - 一般社団法人及び一般財団法人(どちらも非営利型法人を除く)
 
※法人税割の税額は、連結法人以外の法人は法人税額、連結法人は個別帰属法人税額に、
 税率6.0%(標準税率)を乗じて計算されます。
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