住宅の応急修理を行う業者の方へのお知らせ
住宅の応急修理を行う業者の方へ
令和2年7月豪雨の災害による『災害救助法に基づく住宅の応急修理』については『相良村応急修理指定業者』を整備し、これに登録された業者の方に修理業務を委託します。
※応急修理制度の対象となる修理は、日常生活で必要最小限度の部分に限られます。それ以外の部分の修理費用は申込者負担となり、別途申込者と契約を締結していただきます。
◎応急修理制度の典型的な工事例はこちら
相良村応急修理指定業者
『相良村応急修理指定業者(以下、指定業者という。)』には次の業者が登録されています。
1.既に、相良村建設工事競争入札参加者名簿に登録された事業者(ただし、令和元・2年度に登録され、本社又は支社が人吉球磨管内に住所を有する業者)。
2.相良村総務課において、新規登録の受付を行い適正と判断した業者
新規登録申請をするには
相良村が応急修理工事を依頼するには、指定業者に登録されている必要があります。
上記1、2に登録されている業者は、既に指定業者に登録されていますが、まだ登録されていない業者の方は、下記『新規登録に必要な書類』を村へ提出し、内容の確認を受けてください。
登録には、特段の事情がない限り日数は要しませんので、応急修理申込者から相談があった後に、申請をお願いします。
※人吉球磨管外の相良村競争入札参加資格者で、応急修理指定業者に登録希望の方は、申請及び審査不要で随時登録しますので、修理依頼を受けられた際は下記問合せ先までご連絡ください。
指定業者への新規登録については下記の文書をご熟読ください。
(重要)住宅の応急修理を依頼された業者の方へ(WORD 約25KB)
新規登録に必要な書類
3.(別紙2)委任状(必要な場合のみ)(EXCEL 約15KB)
5.建設業の許可証等、業を行う上で必要となる資格証の写し、又は前年度の決算書(写し)
指定業者に登録済、または新規登録が完了した業者の方へ
修理見積書提出時に必要な書類
修理箇所を確認の上、次の書類を2部作成し、修理申込者に確認・押印をしてもらったうえで、1部を申込者に、もう1部を村に提出してください。
1.【様式第3号】修理見積書(EXCEL 約23KB) ※内訳資料(指定業者の任意様式で可)を添付すること
2.被災状況、工事予定個所の施工前(現状)写真
修理委託契約時に必要な書類
上記修理見積書(様式第3号)の提出後、村で内容の確認が済みましたら、「修理依頼書」を村から修理業者へ発行します。
修理依頼書を発行する際、「業務委託請書」を同封しますので、内容確認、押印、印紙貼付のうえ、村へ提出してください。
修理完了後に必要な書類
修理依頼書を発行する際、「工事完了報告書」を同封しますので、応急修理完了後、修理申込者に確認・押印してもらったうえで、写真と位置図を添付して村へ提出してください。
「請求書」も同封しますので、同時に提出してください。
参考(完了後に提出する書類)
2.修理に係る全ての部分の写真(施工前、施工中、施工後)
※修理の完了期限は、令和3年3月31日です。
また、制度の内容についてはこちらをご覧ください。
その他、令和2年7月豪雨に関する情報はこちらをご覧ください。
追加情報
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記事一覧
- 2022年3月14日 防災マップWEB版
- 2020年10月26日 令和2年7月豪雨による被災状況の写真について
- 2020年10月7日 【被災住宅支援】応急修理制度の申請期限について
- 2020年8月20日 令和2年7月豪雨に係る対応情報について(8月26日現在)
- 2021年6月17日 相良村地域防災計画について