村営住宅手続きにおける個人番号(マイナンバー)の利用について
村営住宅手続きにおける
個人番号(マイナンバー)の利用について
平成28年1月1日からマイナンバー制度が施行され、村営住宅の各種届出にも個人番号(以下、「マイナンバー」)の利用が可能となりました。
村営住宅の各種届出・手続きの際に、申請書等にマイナンバーを記載することで、添付書類の省略が可能となります。
■公営住宅におけるマイナンバー制度のメリット
手続きの際に必要な、所得証明書、住民票等の添付が省略できるものもあり、申請者の負担が軽減されます。
■マイナンバーの利用ができる手続き、申請届出(対象者)
1.村営住宅(EXCEL 約52KB)・特定公共賃貸住宅(WORD 約82KB)入居申込み(入居者、同居者、別居扶養義務者)
2.同居承認申請(EXCEL 約20KB)(新たに同居される方)
3.承継承認申請(EXCEL 約16KB)(引き続き入居される方)
4.収入申告(入居者、同居者、別居扶養義務者)
5.家賃・敷金減免申請(EXCEL 約37KB)(収入の変動があった方)
6.家賃・敷金徴収猶予申請(EXCEL 約13KB)(収入の変動があった方)
※1〜3の手続きには、マイナンバーの利用について入居者全員の同意が必要です(様式はこちら(WORD 約15KB))。
※特定公共賃貸住宅(特公賃)の手続きでマイナンバーが利用できるのは1.入居申込みのみです。
☆マイナンバーを使う手続きでは、なりすまし等を防止するため、厳格な本人確認と番号確認を行います。
■マイナンバー確認に必要な書類(対象者全員)
•マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票(写可)
■本人確認に必要な書類(窓口に見えた方)
•1点のみの提示でよいもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等
•2点必要なもの
通知カード、被保険者証、年金手帳、保険医療機関等の診察券、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、年金証書、金融機関等のキャッシュカード、金融機関等の通帳 等
■申請者本人と同居する家族以外の方が代理申請する場合に必要な書類
・委任状(WORD 約16KB)(法定代理人の場合は、戸籍謄本や成年後見の登記事項証明書等)
・上記の本人確認に必要な書類
■個人番号の利用目的
(利用事務)
・家賃の決定に関する事務
・家賃若しくは金銭又は敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務
・家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務
・入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務
・同居承認の申請に係る事実についての審査に関する事務
・承継承認の申請に係る事実についての審査に関する事務
・公営住宅法第29条第1項の明渡しの請求に関する事務
・明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務
・あっせん等に関する事務
・公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務
・村が定める条例に規定する事務
(利用情報)
・身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の
交付及び障害の程度に関する情報
・道府県民税又は市町村民税に関する情報
・住民票に記載された住民票関係情報
・生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報
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