愛犬の各種手続きと狂犬病予防注射について
愛犬の各種お手続きと狂犬病予防注射について
狂犬病ってどんな病気?
狂犬病ウイルスを病原体とするウイルス性の感染症で、人を含め犬、猫、ネズミ、コウモリなど全ての哺乳類で感染する危険性のある病気です。人への感染経路は主に動物から噛み付かれるなどした場合で、傷口から唾液中に含まれるウイルスが侵入するとされています。人が感染する主な原因は、犬を経由する場合がほとんどといわれています。
恐ろしい点として、一度感染し発症してしまうと有効な治療法がなく、狂暴化・精神錯乱・全身麻痺などの症状とともにほぼ確実に死亡に至ることです。
人の狂犬病を予防する最も効果的な方法としても犬での流行を防止することです。
狂犬病予防法って?
狂犬病予防法が制定以前は日本国内で多くの犬が狂犬病と診断され、人にも感染していました。1950年に狂犬病予防法が施行され、犬の登録、予防注射の義務付け、野犬等の抑留が徹底されるようになり、施行後7年間で日本における狂犬病を撲滅するに至りました。
現在も、登録によって、どこの地域に何頭の犬がいるかがわかり、狂犬病が発生したときに蔓延を防ぐ第一歩になっています。
犬を飼い始めたら
生後91日以上の全ての飼い犬はお住まいの市町村へ登録しなければなりません。
手続きは相良村役場保健福祉課の窓口までお越し下さい。
なお、登録には鑑札交付手数料として3,000円が必要となります。
※登録時に交付される犬鑑札の着用が義務づけられています。
狂犬病予防注射をしましょう
生後91日以上の犬の飼い主には、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。
予防注射は
- 市町村で実施する集合注射で行う
- もしくは人吉球磨管内の動物病院にて行って下さい。
※動物病院で受ける混合ワクチンには、狂犬病予防ワクチンは含まれていないため、混合ワクチンとは別に狂犬病予防注射を受ける必要があります。
予防注射を終えたら狂犬病予防注射済の証明票を発行します。なお、発行手数料として500円が必要となります。
狂犬病予防集合注射について
現在、相良村では毎年5月頃に、村内数箇所にて狂犬病予防注射を行っています。
詳しくは広報さがらまたはホームページの更新にてお知らせします。
なお、事前に犬の登録されている飼い主様には通知書を発送します。
その他の手続き
犬を人に譲った・譲り受けたときは?
役場保健福祉課までお尋ねください。
変更手続きとして旧飼い主の氏名・住所、新飼い主の氏名・住所の記入が必要となります。
- 子犬や未登録の犬を登録する場合は登録手数料3,000円がかかります。
- 旧飼い主が犬の登録をしている場合、新飼い主は登録手数料は不要です。
村外から転入したときは?
転入前の市町村で交付された鑑札を持って、役場保健福祉課窓口へお越し下さい。
- 以前に住んでいた市町村で登録されている場合は登録手数料は不要です。
村外へ転出するときは?
転出先の市町村役場へお問合せ下さい。
- 新たに住むことになる市町村での登録が必要になります。
犬が亡くなったときには?
登録していた鑑札を持って、役場保健福祉課窓口までお尋ね下さい。
- 死亡の届出により台帳からの削除されます。
犬の鑑札・注射済票を紛失したときは?
鑑札や注射済票は飼い主の義務を果たしていることを示す大切なものです。
- 万が一、紛失・破損したときは鑑札は1,500円、注射済票は300円で再交付します。
愛犬の各種届出窓口・お問い合わせ先
相良村役場保健福祉課 保健係(ふれあいセンター内) 電話番号 0966-35-1032
記事一覧
- 2020年7月20日 ペットを飼っている避難者の方へ
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