メジロ捕獲に関する法改正について
2012年4月25日
愛がん飼養目的のメジロの捕獲については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第4条に基づき、国の基本指針に即して策定された「第11次鳥獣保護事業計画書(平成24年4月1日から平成29年3月31日まで)」により、平成24年4月1日からは許可しないこととしておりますのでお知らせします。
なお、現在飼養登録を受けて飼養しているメジロ及びホオジロについては、役場産業振興課において飼養登録の更新手続を行うことで引き続き飼養することができます。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
お問合わせ先
相良村役場 産業振興課 電話0966-35―1034
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