国民健康保険第三者行為による被害の届出について
2019年10月1日
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者(相良村)への届出が義務づけられています。
詳しくは下記のPDFをご確認ください。
追加情報
記事一覧
- 2020年9月2日 被災した家屋等の解体、撤去(公費解体・自費解体)のご案内
- 2025年9月1日 令和7年度 自死遺族交流会の開催について
- 2025年8月1日 第11期相良村分別収集計画の公表について
- 2025年7月4日 障害者就労施設等からの物品等の調達について
- 2025年7月1日 第75回社会を明るくする運動