被災した家屋等の解体、撤去(公費解体・自費解体)のご案内
2020年9月2日
被災した家屋等の解体、撤去(公費解体・自費解体)のご案内
令和2年7月豪雨災害により被災した家屋等について、解体、撤去を行う場合にご活用いただける制度のご案内です。
公費解体について
村が所有者に代わって家屋等の解体、撤去を行います。
業者への発注等も村が行うため、所有者に金銭的負担はかかりません。
公費解体の対象となる家屋等については、申請受付後に個別に確認します。
※実際に解体工事に着手するまでには期間を要します。
自費解体について
所有者が既に行った家屋等の解体、撤去工事について、要した費用を村が償還いたします。
緊急で解体する必要がある場合や、お知り合いの業者がいる場合等、早急に解体工事を実施していただけます。
※解体工事の発注や費用のお支払いは所有者にしていただく必要があります。
※全額償還されない場合があります。
受付期間
区 分 | 受 付 期 限 | |
公費解体 | 令和3年 2月 5日(金) | |
自費解体 | 契約期限 | 令和2年10月31日(土) |
申請受付期限 | 令和2年12月28日(月) |
受付会場
相良村役場村民ホール 午前9時から午後4時30分まで
申請書式・資料
公費解体、自費解体制度に関する説明会資料や申請書式です。
申請書類・資料は相良村役場保健福祉課でもご提供できます。
【公費解体】
【自費解体】
【共通】
追加情報
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