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養育費と親子交流(面会交流)について

2025年10月20日

父母の離婚後の子の養育に関する規定が改正されました(民法等改正)

 

 父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責任を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関する規定が見直されました。

また、この法律は一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されます。

詳細については、以下の法務省ホームページとパンフレットをご確認ください。

 

 

  (法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 

養育費について

 

  養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費などです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務、生活保持義務であるとされています。

  養育費は、父母が離婚する前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。離婚する際に取り決めることができなかった場合、こどもを監護養育している親は、離婚後、こどもが自立するまでは、こどもと離れて暮らしている親に対していつでも養育費を請求することができます。取り決めの内容は、公正証書にしておくことをお勧めします。

  養育費全般については、以下の法務省ホームページをご確認ください。

 

  法務省ホームページ 養育費

 

親子交流(面会交流)について

 

  親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。

  なお、離婚(別居)前に家庭内で暴力があった場合などで、相手方からDV被害を受ける恐れがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合にまで親子交流を行う必要はありません。

  親子交流(面会交流)全般については、以下の法務省ホームページをご確認ください。

 

  法務省ホームページ 親子交流(面会交流)

 

困りごとや相談について

 

養育費の受け取りや親子交流(面会交流)に関して、困りごとがある場合は弁護士などの専門家に相談してください。

 

  こども家庭庁ホームページ「養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ」

  法テラス(日本司法支援センター)

  養育費・親子交流相談支援センター

  熊本県弁護士会


追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 保健福祉課
電話番号:0966-35-1032

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