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児童扶養手当(母子家庭等)

2018年4月1日

児童扶養手当とは 

 ひとり親家庭や、父母がいないため父母以外の方が養育する場合などに、児童を養育する家庭生活の安定と自立を支援し、児童福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

 

受給資格者とは 

 手当を受けることができる人は、次の条件に該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)を監護している母や父、または父母にかわってその児童を養育している人(養育者)です。

 なお、児童が障害を有する場合は、20歳に達した日の属する月まで手当が受けられます。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からDV防止法の規定による保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで妊娠した児童
  9. 母が児童を妊娠した当時の事情が不明である児童
次の場合、手当は支給されません。 
  1. 児童が 

    イ、日本国内に住所を有していないとき。

    ロ、里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき。

    ハ、父または母と生計を同じくしているとき。(父または母が重度の障がい状態にある場合を除く) 

    ニ、父または母の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)に養育されているとき。

  2. 父母または養育者が

    イ、日本国内に住所を有していないとき。

    ロ、公的年金給付を受けることができるとき。(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)

 

手続きについて

 手当を受けるには、役場の保健福祉課窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

 県知事の認定後、支給となります。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本
  2. 請求者および対象児童の健康保険証の写し
  3. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(省略がないもの)
  4. 請求者名義の普通預金通帳の写し 
  5. その他必要書類(役場にお尋ねください)

 申請には、支給要件によって必要書類が異なりますので、詳しくは窓口でお尋ねください。

 なお、認定請求には、請求者および対象児童や同居の扶養義務者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。手続きの際は、個人番号カード(または通知カード)および身分確認書類をご持参ください。

 

手当の支払いについて

 手当は県知事の認定を受けると、市町村が受理した日の属する月の翌月分から、指定した金融機関の口座に支給されます。

  •  12月分〜 3月分の手当 … 4月11日
  •  4月分〜 7月分の手当 …  8月11日
  •  8月分〜11月分の手当 … 12月11日

 ※11日が金融機関の休日(土・日曜日もしくは休日)にあたる場合は、その直前の営業日が支払日となります。

 

手当の額について

 ※手当額は以下のとおりです。なお、手当額は全国消費者物価指数の動向により改定されます。

  1. 対象児童が1人のとき

    全部支給:月額42,500円。

    一部支給:所得に応じて月額42,490円から10,030円。

  2. 対象児童が2人のとき

    全部支給額:10,040円加算。

    一部支給額:10,030円から5,020円加算。

  3. 対象児童が3人のとき(3人目以降の児童1人あたりの加算額)

    全部支給額:6,020円加算。

    一部支給額:6,010円から3,010円加算。

 

手当を受けている方の届出について

 手当を受けている方は次のような場合、必ず手続きください。

1.現況届

 毎年8月中に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、引き続き手当を受けることが出来なくなります。

2.受給資格喪失届

 次のような場合には、手当を受けることができませんので、すぐに資格喪失届を出してください。

  • 婚姻の届出をしたとき。 
  • 婚姻の届出はなくても事実上婚姻関係となったとき。(同居あるいは、ひんぱんに定期的な訪問・生活費の援助がある等の状況も含む)
  • 県外へ住所を移すとき。
  • 公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)を受けるようになったとき。
  • 児童が公的年金を受給し、または公的年金の加算対象になったとき。
  • 児童の死亡や、転出などにより監護(養育)しなくなったとき。
  • 児童が施設入所したり、里親に委託されたとき。
  • 刑務所等に拘束中の父または母が出所したとき。
  • 遺棄している児童の父または母から連絡、訪問、送金があったとき。
3.額改定請求書(届)

 手当の対象となる児童数に増減があったときに出します。

4.氏名変更届

 氏名が変わったときに出します。

5.住所(県内異動用)・支払金融機関変更届

 それぞれ変更の場合に出します。

6.証書再交付・亡失届

 証書を破損したり紛失したときに出します。

 ※各種届出の用紙は役場に用意してありますので、印鑑と手当証書を持って役場福祉係までお越しください。

 


お問い合わせ

相良村役場 保健福祉課
電話番号:0966-35-1032

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