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伐採及び伐採後の造林の届出・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告について

2023年4月6日

 

森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を村へ提出することが、森林法第10条の8第1項の規定により義務付けられています。

また、伐採後の造林が完了した場合又は、転用のため伐採が完了した場合には、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出も、森林法第10条の8第2項の規定により、同じく義務付けられています。
「伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁HP)」(外部リンク)

 

 お知らせ
国において伐採及び伐採後の造林の届出制度の見直しが行われ、令和5年4月1日に施行されました。

◆主な改正内容
伐採造林届の添付書類について森林法施行規則に基づく、統一的な運用に見直されました。
書類の添付は義務となりましたので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。
伐採造林届の添付書類が統一されます(林野庁)(外部リンク)

 

1.対象となる森林                       
  • 地域森林計画の対象となっている森林

  ※地域森林計画対象森林であっても、保安林・保安施設地区に指定されている場合や、
  1ヘクタールを超えて森林の開発(転用)を行う場合は、村への届出ではなく、
  県への許可申請等の手続きが必要になります。


2.届出が不要なもの                      
  • 竹のみの伐採の場合
  • 県から林地開発行為の許可を受けて伐採する場合
  • 森林経営計画に基づく伐採の場合(※別途、伐採後の報告が必要です。)
  • 火災、風水害、その他非常災害時に緊急的に伐採する必要がある場合
  • 除伐する場合
  • 法令又は法令に基づく処分により伐採を行う必要がある場合等

  (届出の要否が不明な場合は、お問い合わせください)


3.提出書類                          

(1)伐採及び伐採後の造林の届出
  ※伐採を開始する日の30日前から90日前までに提出。

(2)伐採に係る森林の状況報告 ※間伐の場合は提出不要
  ※伐採作業終了後30日以内に提出。

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
  ※造林作業終了後30日以内に提出。

4.提出先

  産業振興課 林務係  0966-35-1034

 


追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 産業振興課
電話番号:0966-35-1034

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