新型コロナウイルス感染症に伴うセーフティーネット保証5号について
セーフティーネット保証5号について
新型コロナウイルス感染症の全国的拡大により、セーフティーネット保証を活用し融資が受けれます。下記書類をご確認いただき、ご準備のうえ申請ください。
<認定要件>
指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること(イ-1)
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可。(イ-2)
※なお、緩和基準の対象となる方の認定申請については、下記(イ-3からイ-5のいずれか)の要件により、申請書類が異なります。
【緩和基準の対象となる方】
(1)業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者の方
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方
【兼業者要件1】(イ-3)
主たる業種及び企業全体の双方について、最近1ヶ月の売上高等が最近1か月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等より5%以上減少している事業者の方。
【兼業者要件2】(イ-4)
主たる業種及び企業全体の双方について、最近1ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等より5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より5%以上減少している事業者の方。
【兼業者要件3】(イ-5)
主たる業種及び企業全体の双方について、最近1ヶ月の売上高等が令和元年10月〜12月の平均売上高等よりも5%以上減少しており、かつその後2ヶ月(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が令和元年10月〜12月の3ヶ月の売上高等に比べ5%以上減少している事業者の方。
様式が複数あります。業種にあったものを選び、ご利用ください。
詳しくは、中小企業庁HPをご覧ください。
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