戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5念6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従来、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、戸籍上公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載される予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、戸籍に記載する予定の振り仮名に関する通知を、原則筆頭者宛てに通知します。
通知の内容をご確認いただき、記載される予定の振り仮名が違う場合は、届出を行ってください。
届出がない場合は、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
2 氏名の振り仮名の届出
通知された氏名の振り仮名が違う場合は、令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
届出が受理されることで、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
3 市区町村長による記載
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で通知された振り仮名を戸籍に記載します。
なお、市区長村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
・行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは、漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要する場合があったところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
・本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
・各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
詳細につきましては、法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。
追加情報
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