住民基本台帳の閲覧状況について
2015年4月21日
住民基本台帳閲覧状況の公表について
「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧制度
住民基本台帳法では、以下の場合に「住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写し」の閲覧を請求・申出することを認めています。
国又は地方公共団体の機関
- 法令で定める事務の遂行のために必要である場合
上記以外の個人又は法人
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認めれるものの実施のために必要である場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
- 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起、その他特別の事情による居住関係の確認として認められる場合
住民基本台帳閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第1項・第11条の2第1項に基づく住民基本台帳閲覧状況を、次のとおり公表します。
平成26年度分
追加情報
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