第三者行為(交通事故等)による治療には届出が必要です
2017年8月30日
交通事故や飼い犬に噛まれたなど、第三者の行為によるケガで国民健康保険証を使い治療を受ける場合には、届出が必要です。
様式は、熊本県国民健康保険団体連合会のホームページ(外部リンク)からダウンロードできます。
ご不明な点等ございましたら、保健福祉課国保係へご連絡ください。
問合せ先
〒868-8501
熊本県球磨郡相良村大字深水2500-1
相良村役場 保健福祉課 国保係
電話 0966-35-1032(直通)
追加情報
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