相良村移住定住促進事業補助金について
相良村移住定住促進事業補助金が新しくなりました(令和6年4月1日〜)
移住定住促進事業の一環として、人口の増加及び流出抑制と地域活性化を図るため、自らが移住及び定住する目的で村内に住宅を新築又は購入される方を支援します。
用語の定義
● 移住者・・・令和6年4月1日以降に相良村に転入された(転入前3年間、村内に住所を有していない)方
● 定住者・・・相良村に住所を有し、現に相良村の住宅に住んでいる方
● 住宅取得・・・住宅を新築又は空き家及び住宅を購入し、登記簿に登録すること
●木造住宅・・・住宅(66m²以上)の建設構造部材として3.3m²(1坪)当たり、日本国産材を0.5m³以上使用した新築住宅
●リフォーム・・・住宅の機能性向上のための修繕、模様替え、増築、保守及び取替えなどの工事
補助対象者
●令和6年4月1日以降に住宅取得並びにリフォームを予定している移住者及び定住者
●空き家及び住宅を購入する場合、住宅の所有者などが三親等以内の親族でない方
●村税及び前住所地の市区町村税に滞納がない方
●住宅が公共事業などにおいて移転補償、損害賠償等の補填を受けて取得したものでないこと
補助対象経費
●住宅取得に係る経費(土地の取得及び備品等の購入に係る経費は除く。)
●リフォームに係る経費
補助金額
申請の流れ
(1) 交付申請・・・住宅取得及びリフォームを行う前までに申請を行ってください。
(2) 交付決定・・・(1)の書類審査及び現地確認し、適当と認める場合は、交付決定通知を送付します。
(3) 実績報告・・・所有権移転登記が完了し入居後1ヵ月以内又は申請年度の3月末のいずれか早い日までに関係書類を添え報告してください。
(4) 補助金額の確定・・・(3)の書類審査及び現地確認し、適当と認める場合は、補助金額確定通知書を送付します。
(5) 補助金請求・・・(4)の書類が届きましたら、請求書を提出してください。
(6) 補助金支払・・・(5)の請求書を確認し、指定の口座へ補助金をお支払いします。
※詳細については、相良村移住定住促進事業補助金要綱(PDF 約265KB)をご確認ください。
※必ず、住宅建設着工前及び購入前にご相談ください。
提出書類
追加情報
記事一覧
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