郵送による転出届について
2013年4月1日
住所を移す際は転入・転出・転居の届出が必要です
『転入届』・『転居届』は、新しく住み始めてから14日以内に届出します。
『転出届』は、引越し予定日の14日前から届出をすることができます。
※転入地で転入届出するには転出地の『転出証明書』が必要となります。
あらかじめ窓口で転出手続できなかった場合、転出後に郵送による届出を行うことも可能です。その場合は転出から14日以内に必ず本人が届出ください。
郵送による転出届出について
「郵送による転出届」様式(PDF 約41KB)をダウンロードし、必要事項を記入・押印のうえ、82円切手を貼った返信用封筒、本人確認ができる書類(運転免許証、パスポート及び健康保険証などの写し)を添えて、相良村役場戸籍係あてに送付してください。
郵送による届出から転出証明書を受取られるまで一週間程度の日数がかかりますので余裕をもって届出ください。なお、ファックスやメールでの取り扱いはできません。
送付先
〒868-8501
熊本県球磨郡相良村大字深水2500番地1
相良村役場 保健福祉課 戸籍係
電話 0966ー35-1032(直通)
追加情報
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