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農業集落排水受益者分担金について

2007年12月3日

農業集落排水受益者分担金

農業集落排水は、不特定多数の人が利用する道路や公園とは違って、利用できる人や地域が限定されるため、費用を村の一般会計でまかなうことは、農業集落排水を利用しない(できない)人まで負担をかけ、不公平となります。

そこで、整備されることによって、利益を受ける人に農業集落排水の建設費用の一部を負担して頂き、不公平をなくし、農業集落排水を整備しようという制度です。

※ただし、敷地内配管及び風呂・トイレ等の工事の費用は、全額個人負担です。

 

分担金の額 

  • 1戸当り 100,000円

 

分担金の納入

  • 5年分割(平成15年度から平成19年度)
  • 年1回  (納期限は、毎年度 3月31日)

納入場所は、役場窓口及び金融機関で納入することができます。


 受益者

農業集落排水が整備される区域の土地所有者で、分担金を納めていただく方。

ただし、その土地に地上権質権、使用賃借、地貸借の権利が設定されている場合は、当事者間で協議して分担金の納入者を決定して、村に届け出て下さい。

 

(例)
  •   Aの土地にAが家を建て、Aが住んでいる場合 → 受益者はA
  •   Aの土地にAが家を建て、Bに貸している場合 → 受益者はA
  •   Aの土地にBが家を建て、Bが住んでいる場合 → 協議
  •   Aの土地にBが家を建て、Cに貸している場合 → 協議

お問い合わせ

相良村役場 建設課
電話番号:0966-35-1035

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