償却資産(固定資産税)の申告について
償却資産(固定資産税)の申告をお願いします!
償却資産とは・・・
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
申告が必要な方
事業(農業(生産・販売者)、小売業、工場・作業所、建設業、理容・美容業、病院・診療所、不動産業等)を営み償却資産を所有されている方は、毎年1月1日現在で所有している償却資産の内容(現に所有されている資産、新たに所有された資産等)について、1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告する必要があります。(地方税法383条)
申告対象となる償却資産の例
構築物、建物付属設備、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品
[主な業種と償却資産]
- 農業
田植機・コンバイン等の農機具(乗用型ではないもの)、畔塗機、畝立機、
乾燥機、脱穀機、噴霧器、たい肥散布機、ビニールハウス、防霜ファンなど - 小売業
冷蔵庫、陳列ケース、レジスター、自動販売機など - 製造・建設業
金属製品製造設備、食料品製造設備、土木建設車両、大型特殊自動車など - その他(事業用)
パソコン・コピー機等の事務機、ボイラー、LAN設備、給排水設備、看板、
応接セット、太陽光発電設備など
[申告対象とならない資産]
- 自動車税や軽自動車税の課税対象となるもの(自動車、軽自動車、乗用型農耕作業用車両等)
- 家屋として課税されている建物
- 使用可能期間が1年未満の資産
※上記以外のものや詳細については、個別にご相談ください。
申告の手引きと提出書類
※昨年度、相良村に申告されている方については12月上旬に申告書類を送付します。
なお、新たに申告される方については、上記よりダウンロードされるか、役場税務課で受領ください。
税額の算出及び課税
次の算式により税額を算出し、毎年6月上旬に課税(納税通知書の交付)します。〔税額=課税標準額(価格)×(かける)税率(100分の1.4)〕
なお、課税標準額(償却合計)が150万円未満の場合(免税点未満)には課税されません。
実地調査等について
村では、申告内容が適正であるかの実地調査を随時実施しています。申告されている方だけではなく、未申告の方も実態調査を行うことがありますので、ご協力をお願いいたします。
なお、取得した翌年度分の申告がなく、調査等により申告となった場合は、遡って課税を行いますのでご注意ください。
追加情報
記事一覧
- 2020年8月12日 労働保険料・一般拠出金の申告手続・納付についてのお知らせ
- 2023年8月29日 企業立地・企業誘致について
- 2022年8月16日 住民税特別徴収に関する各種届出書
- 2021年1月13日 令和2年7月豪雨に係る固定資産税(償却資産)の特例について
- 2019年10月15日 法人村民税の税率等について