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法人村民税の税率等について

2019年10月15日

相良村内に事務所または事業所を有する法人については、均等割額と法人税割額との合算額を納付していただくことになります。

また、村内に寮などを有する法人で村内に事務所または事業所を有しない法人については均等割額を納税していただくことになります。

※均等割は、法人の所得にかかわらず課税されます。

均等割の税額(年額)は、次のとおりです。

 

法人村民税の税率等について
資本金等の額 従業員数50人超 従業員数50人以下
1千万円以下 12万円 5万円
1千万円超1億円以下 15万円 13万円
1億円超10億円以下 40万円 16万円
10億円超50億円以下 175万円 41万円
50億円超 300万円 41万円

 

また、次のものについては、年額5万円の均等割が課されます。

  • 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの
    (独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  • 人格のない社団等
  • 一般社団法人及び一般財団法人(どちらも非営利型法人を除く)

※法人税割の税額は、連結法人以外の法人は法人税額、連結法人は個別帰属法人税額に、
 税率6.0%(標準税率)を乗じて計算されます。

法人税の各種届(設置・異動等)(EXCEL 約35KB)

 

 


お問い合わせ

相良村役場 税務課
電話番号:0966-35-1031

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