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非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について

2013年11月27日

非自発的失業者の方の国民健康保険税の軽減について

非自発的失業者(倒産・解雇・雇止めなどによる離職者)の方が国民健康保険に加入された場合に、国民健康保険税を離職から一定期間軽減する制度が、平成22年4月から始まっています。

軽減を受ける場合は申請が必要となりますので、下記条件に該当される方は申請手続きをお願いします。

1 対象者

次の要件すべてに該当する方が軽減の対象となります。

  1. 離職年月日が平成21年3月31日以降の方
  2. 離職時点で年齢が65歳未満の方
  3. 雇用保険受給資格者証をお持ちの方で、次の離職理由(離職理由コード)に該当する方

 

表:対象となる離職理由コード一覧
理由コード理由
 11解雇
 12

天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇

 21

雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)

 22

雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)

 23

期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)

 31

事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職

 32

事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 33

正当な理由のある自己都合退職

 34

正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

 

2 軽減される額

前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税を計算します。

 

3 軽減される期間

離職日の翌日から翌年度末までの期間の国民健康保険税が軽減されます。


お問い合わせ

相良村役場 税務課
電話番号:0966-35-1031

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