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企業立地・企業誘致について

2023年8月29日

企業立地・企業誘致における主な優遇措置の概要

相良村の優遇措置について(固定資産税の免除)

相良村工場設置奨励条例(PDF 約101KB)」に基づき固定資産税を免除します。

 

 目的

相良村における工鉱業の開発を促進するため相良村内に工場を新設し、又は増設する者に対し、相良村税の課税免除又は便宜の供与を行いもって本村産業の振興を図る。

 

適用期間

課税しない措置がされた最初の年度以降3箇年度

 

お問合せ先

固定資産税に関することは相良村役場税務課(電話番号0966‐35‐1031)、企業立地・企業誘致に関することは相良村役場産業振興課(電話番号0966‐35‐1034)にご連絡ください。 


追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 総務課
電話番号:0966-35-0211

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