老朽化し危険な状態となった空き家の解体を支援します
相良村では、老朽化し危険な状態となった空き家等の除却を推進することで、村民生活の安全・安心と生活環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、解体を行う建物の所有者等にその費用の一部を補助する事業を行っています。
事業の対象となる方は?
次の要件を全て満たす方です。
・老朽危険空き家等の所有者や管理者
※対象者以外に、所有者、抵当権者など、他に対象物件の権利者がいる場合には、原則として全ての関
係権利者の同意が必要です。
早い段階(事前申込み時など)で同意を得ていただくことをおすすめします。
・村税などを滞納していない方
・暴力団員または暴力団と密接な関係を有する方でない、また、補助事業に係る契約をしていない方
・空家法第22条第3項に規定する命令を受けていない方
事業の対象となる家屋は?
・村内に位置し、おおむね1年以上使用されていないもの
・木造住宅で構造又は設備が著しく不良であり、空き家等危険度判定基準の配点の合計が100点以上で
あるもの
・補助金への交付を受ける目的で故意に破壊された建物でないもの
・他の補助金や公共事業などによる補償を受けていないもの
補助金の額
補助対象経費(解体工事費)のうち、消費税を除いた5分の4の額で、上限額は100万円です。
事前調査申請 受付中!
令和8年度の募集枠は、3件です。
募集枠に達した時点で終了となりますので、お早めにご相談ください。
受付後、補助事業の対象となるか、役場職員が判定基準に沿って判定を行います。
※必ず事前相談・申請が必要です。
提出期限:令和8年11月30日(月)まで
申請書などの様式について、下記よりダウンロードいただくか、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
受付場所
相良村役場2階 企画商工課 企画情報係
参考資料
・相良村老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱(PDF 約311KB)
留意事項
・令和9年1月末までに除却を完了すること
・除却後跡地の適正管理をお願いします。
・空家を除却した土地は固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が増加する場合があります。
・その他、詳細は相良村老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱(令和8年告示第14号)をご参照く
ださい。
建物滅失登記について
建物を解体した場合は、不動産登記法に基づき、建物滅失登記を行う必要があります。建物滅失登記は、建物を解体した日から1か月以内に法務局へ申請してください。建物滅失登記を行わない場合、固定資産課税台帳や登記簿上に建物情報が残ることがありますのでご注意ください。手続きについては、土地家屋調査士へ依頼することもできます。
アスベスト調査について
解体工事を行う際は、大気汚染防止法及び石綿障害予防規則等の関係法令に基づき、建築物に含まれるアスベスト(石綿)の事前調査を行う必要があります。事前調査は、一定の資格を有する者による実施が必要となる場合がありますので、解体業者へ確認してください。なお、一定規模以上の解体工事については、調査結果を関係機関へ報告する必要があります。
詳しくは、環境省ホームページ(外部リンク)にてご確認ください。
参考資料 【環境省チラシ】発注者の皆様へ 【環境省チラシ】事業者の皆様へ
関連リンクサイト
追加情報
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