伐採及び伐採後の造林の届出・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告について
森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を村へ提出することが、森林法第10条の8第1項の規定により義務付けられています。
また、伐採後の造林が完了した場合又は、転用のため伐採が完了した場合には、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出も、森林法第10条の8第2項の規定により、同じく義務付けられています。
「伐採および伐採後の造林の届出等の制度(林野庁HP)」(外部リンク)
お知らせ
国において伐採及び伐採後の造林の届出制度の見直しが行われ、令和5年4月1日に施行されました。
◆主な改正内容
伐採造林届の添付書類について森林法施行規則に基づく、統一的な運用に見直されました。
書類の添付は義務となりましたので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。
伐採造林届の添付書類が統一されます(林野庁)(外部リンク)
1.対象となる森林
- 地域森林計画の対象となっている森林
※地域森林計画対象森林であっても、保安林・保安施設地区に指定されている場合や、
1ヘクタールを超えて森林の開発(転用)を行う場合は、村への届出ではなく、
県への許可申請等の手続きが必要になります。
2.届出が不要なもの
- 竹のみの伐採の場合
- 県から林地開発行為の許可を受けて伐採する場合
- 森林経営計画に基づく伐採の場合(※別途、伐採後の報告が必要です。)
- 火災、風水害、その他非常災害時に緊急的に伐採する必要がある場合
- 除伐する場合
- 法令又は法令に基づく処分により伐採を行う必要がある場合等
(届出の要否が不明な場合は、お問い合わせください)
3.提出書類
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
※伐採を開始する日の30日前から90日前までに提出。
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(WORD 約36KB)
- 伐採及び伐採後の造林の届出書記入例(WORD 約249KB)
- 森林の位置図・区域図
- 届出者の確認書類
- 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
- 土地の登記時事項証明書等
- 伐採の権限関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
- 隣接森林との境界関係書類
- 伐採及び集材に係るチェックリスト(WORD 約553KB)
(2)伐採に係る森林の状況報告 ※間伐の場合は提出不要
※伐採作業終了後30日以内に提出。
- 伐採に係る森林の状況報告書(WORD 約42KB)
- 伐採に係る森林の状況報告書記入例(WORD 約172KB)
- 森林の位置図・区域図
- 伐採実施前後の状況写真
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
※造林作業終了後30日以内に提出。
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(WORD 約22KB)
- 森林の位置図・区域図
- 造林実施後の状況写真、更新樹種の生育状況(高さや成立本数)がわかる近景写真(※転用の場合を除く)
4.提出先
産業振興課 林務係 0966-35-1034
追加情報
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