公益通報(外部公益通報)について
相良村では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
通報対象事実に関し、法律等に基づく処分又は勧告等の権限を相良村が有する場合に、本村の受付窓口に通報できます。
相良村にその事実に関する権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
公益通報保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
【公益通報の要件】
1 通報対象事実(村が処分又は勧告等をする権限を有するものに限る。)が生じ、又はまさに生じようとしていると思科する旨を職員等以外の労働者が通報するものであること。
2 自己の利益を不当に得る目的及び他人を誹謗中傷する目的等の不正の目的でないこと。
3 通報の内容が事実であると信ずるに足りる相当の理由があること。
【外部通報の受付】
1 外部通報窓口 : 相良村役場 総務課 電話0966-35-0211 fax0966-35-0011
2 受付時間 : 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
又は、郵送・電子メール(時間の指定なし。)
3 通報の方法 : 公益通報書(様式第1号)(PDF 約61KB)に必要事項を記載し外部通報窓口に提出する。
追加情報
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