【被災住宅支援】応急修理制度の申請期限について
【被災住宅支援】応急修理制度を利用される方へ
応急修理制度とは…令和2年7月豪雨により住宅被害を受けた(り災判定準半壊以上)世帯に対し、日常生活で必要最小限度の部分の修理に対し、相良村が修理費用を施工業者に直接支払う制度。 (【限度額】準半壊:30万円、半壊以上:59万5千円)
1 令和2年10月30日(金)までに申請を!
・修理業者が見つかっていない方や、修理見積書を入手されていない方も、見積書以外の申請書一式を期限までに提出してください。
・修理見積書の提出期限は令和2年12月28日(月)です。
・修理の完了期限は、令和3年3月31日(水)です。
・提出場所:被災者生活再建窓口(役場村民ホール)
※申請書一式は窓口に設置しています。
2 修理の相談や修理業者をお探しの方は、熊本県内建築関係団体の相談窓口のご活用を!
・県内の建築関係団体が、修理業者の紹介や技術的な助言、相談員の現地派遣を行っています。
・電話相談窓口
電話番号 096-384-0131(※通話料は発信者負担)
相談日時 平日(月〜金) 13時~16時
・休日現地相談
会 場 味岡建設(株)人吉支店内(人吉市西間下町1132-1)
相談日時 休日(土・日) 13時~16時
3 【修理業者の方へ】産業廃棄物の処分にご注意ください。
・応急修理によって出た建築廃材等は、相良村指定災害廃棄物仮置場(瀬戸堤駐車場)に搬入することはできません。修理業者の方は、廃棄物処理法に基づき適切に処分してください。
※修理業者へのお知らせはこちら
※応急修理制度の内容はこちら
※その他、令和2年7月豪雨に関する情報はこちら
追加情報
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