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サイバーセキュリティを確保するための基本方針について

2026年3月31日

 

 地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。


 本村では、総務大臣指針案及びガイドラインを踏まえて改訂した「相良村情報セキュリティポリシー(基本方針)」を、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付け、これを公表いたします。

 

 相良村情報セキュリティポリシー(基本方針)(PDF 約480KB)

 

 


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お問い合わせ

相良村役場 企画商工課
電話番号:0966-35-1036

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