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【被災住宅支援】応急修理制度の申請期限について

2020年10月7日

【被災住宅支援】応急修理制度を利用される方へ

応急修理制度とは…令和2年7月豪雨により住宅被害を受けた(り災判定準半壊以上)世帯に対し、日常生活で必要最小限度の部分の修理に対し、相良村が修理費用を施工業者に直接支払う制度。                              (【限度額】準半壊:30万円、半壊以上:59万5千円)

1 令和2年10月30日(金)までに申請を!

・修理業者が見つかっていない方や、修理見積書を入手されていない方も、見積書以外の申請書一式を期限までに提出してください。

・修理見積書の提出期限は令和2年12月28日(月)です。

・修理の完了期限は、令和3年3月31日(水)です。

・提出場所:被災者生活再建窓口(役場村民ホール)

 ※申請書一式は窓口に設置しています。

2 修理の相談や修理業者をお探しの方は、熊本県内建築関係団体の相談窓口のご活用を!

・県内の建築関係団体が、修理業者の紹介や技術的な助言、相談員の現地派遣を行っています。

・電話相談窓口

 電話番号 096-384-0131(※通話料は発信者負担)

 相談日時 平日(月〜金) 13時~16時

・休日現地相談

 会  場 味岡建設(株)人吉支店内(人吉市西間下町1132-1)

 相談日時 休日(土・日) 13時~16時

3 【修理業者の方へ】産業廃棄物の処分にご注意ください。

・応急修理によって出た建築廃材等は、相良村指定災害廃棄物仮置場(瀬戸堤駐車場)に搬入することはできません。修理業者の方は、廃棄物処理法に基づき適切に処分してください。

※修理業者へのお知らせはこちら

※応急修理制度の内容はこちら

※その他、令和2年7月豪雨に関する情報はこちら

 


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

相良村役場 総務課
電話番号:0966-35-0211

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