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児童手当

2007年11月7日

児童手当とは?

児童手当制度は、児童を扶養している方に手当を支給することにより家庭における生活の安全に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成と資質の向上に資することを目的としています

手続きの方法は?

1 はじめに行うこと 【認定請求】

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当等を受給するには、役場窓口に「認定請求書」の提出が必要です。

 児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 なお、転入または災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

 

表:認定請求に必要な添付書類等

年金加入証明書または申立書

請求者が被用者(サラリーマン等)のとき提出

児童手当用所得証明書

提出が必要な人…本村に1月1日に住所がなかったとき

証明する年…認定請求日の前年分(1月から5月までは前々年分)

請求者の銀行等の口座番号など

※そのほか必要に応じて提出する書類がありますが、添付書類は認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、窓口で確認してください。

 

2 続けて手当を受ける場合 【現況届】

 児童手当等を受けている人は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。

 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当等を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。

 この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

表:現況届に必要な添付書類等

年金加入証明書または申立書

請求者が被用者(サラリーマン等)のとき提出

前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書

提出が必要な人…本村に1月1日に住所がなかったとき

※このほか、必要に応じて提出する書類があります。

 

3 届出の内容が変わったとき

(1)他の市区町村に住所が変わるとき

 他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当等の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要です。

 手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 また、転出後の市区町村での手続きに、前住所地の市区町村が発行する児童手当用の所得証明書が必要となりますので、転出の際にご準備ください。

(2)児童手当等の額が増額されるとき

 現在、児童手当を受けている人が、出生などにより支給対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。

 この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

 なお、3歳到達により児童手当または特例給付から就学前特例給付に切り替わる場合には、「額改定認定請求書」の提出の必要はありません。

(3)児童手当等の額が減額されるとき

 現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。

 なお、3歳到達により児童手当または特例給付から就学前特例給付に切り替わる場合には、「額改定届」の提出は必要ありません。

(4)児童手当等の支給が終わるとき

 現在、児童手当等の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。

 なお、3歳到達により児童手当または特例給付から就学前特例給付に切り替わる場合には、「受給事由消滅届」の提出は必要ありません。

(5)法附則第6条給付または法附則第8条給付受給者の人が退職したとき

  法附則第6条給付または法附則第8条給付の受給者が退職して被用者(サラリーマン等)でなくなった場合には、所得制限により手当が受けられなくなりますので、「受給事由消滅届」を提出してください。

(6)受給者の人が公務員になったとき

 公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることになりますので、役場に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要です。

(7)受給者の人が村内で住所を変わったとき、または養育している児童の住所がかわったとき

 「住所変更届」を提出してください。

(8)受給者の人または養育している児童の名前が変わったとき

 「氏名変更届」を提出してください。

 

 

表:児童手当関係届出・手続き一覧

提出を必要とするとき

届出の種類

新たに受給資格が生じたとき

認定請求書

毎年6月(すべての受給者)

現況届

他の市区町村に住所が変わったとき

受給事由消滅届、認定請求書

出生などにより支給対象となる児童が増えたとき

額改定認定請求書

年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき

額改定届

年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき

受給事由消滅届

法附則第6条給付または法附則第8条給付の受給者が退職したとき

受給事由消滅届

受給者が公務員になったとき

受給事由消滅届、認定請求書

同じ市区町村の中で住所が変わったとき

住所変更届

養育している児童の住所が変わったとき

住所変更届

受給者または養育している児童の名前が変わったとき

氏名変更届

 

児童手当制度の英語版について

児童手当制度の英語版が厚生労働省ホームページに掲載されましたので、ご利用ください。


追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 保健福祉課
電話番号:0966-35-1032

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