森林の土地の所有者届出について
2020年1月22日
「森林法」により、個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合は、「森林の土地の所有者届出」の提出が義務付けられています。
1.対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林
※ただし、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出を行った場合には、「森林の土地の所有者届出」の提出は不要です。
2.提出書類
新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内に次の書類を提出してください。
- 森林の土地の所有者届出書(WORD 約42KB)
- 記載要領(PDF 約157KB)
- 森林の所在を示す地図
- 当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
追加情報
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