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森林の土地の所有者届出について

2020年1月22日

「森林法」により、個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した場合は、「森林の土地の所有者届出」の提出が義務付けられています。

1.対象となる森林                                           

 地域森林計画の対象となっている森林

 ※ただし、国土利用計画法第23条第1項の規定による届出を行った場合には、「森林の土地の所有者届出」の提出は不要です。


2.提出書類                                                 

 新たに森林の土地の所有者となった日から90日以内に次の書類を提出してください。



追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 産業振興課
電話番号:0966-35-1034

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