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相良村農業振興地域

2008年3月28日

相良村農業振興地域

 相良村には、農業振興地域と呼ばれる農業を振興する区域を設定し、その中に農用地区域というものがあります。この農用地区域内の農地は、たとえ自分が所有していても勝手に農業以外の事業(例えば、住宅や工場を建てたり、木を植えて林にしたりなど)に利活用することができません。

 農用地区域内の農地に住宅などを建てたいと考えていらっしゃる方は、まず、その土地を農用地区域内から除外し(農振除外)、その後農地転用の手続きをしなければなりません。

 この、農振除外の手続きには、約5ヶ月近くの期間を要しますので、計画的に申請をする必要があります(県との協議は年2回(5月・11月)で、事前に村協議会での審議もあります)。

 しかし、除外申請を出したからといって、必ずしも除外の許可が下りるとは限りません。

 また、農地転用については、農振除外の手続きが完了した後になります。


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お問い合わせ

相良村役場 産業振興課
電話番号:0966-35-1034

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