実質化された人・農地プランの公表について
2022年3月10日
実質化された人・農地プランの公表
相良村人・農地プラン検討会にて、四浦地区の実質化された人・農地プランを作成しましたので、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項及び人・農地プランの具体的な進め方について(令和2年4月13日付2九経第23号)の規定により、下記のとおり公表します。
・実質化された人・農地プラン(四浦地区)(PDF 約869KB)
実質化していると判断する区域
地区内の50パーセント以上の農地について、農地の出し手と受け手が特定されている場合は、「実質化された人・農地プラン」とみなすことができ、下記の地区を実質化とみなしています。
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