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ひとり親家庭等医療費助成について

2008年3月12日

ひとり親家庭等医療費助成について

ひとり親家庭等の医療費助成制度は、ひとり親家庭、父母ともいない家庭、両親のいずれかに障害のある家庭の親と子を受給者とし、受給者の保険診療に係る医療費の自己負担分のうち一部を助成することにより、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。申請に基づき、ひとり親家庭等受給資格証を交付します。


Q1.ひとり親家庭等とは?

A1.次のいずれかに該当する児童の父又は母が、現に20歳未満の児童を扶養しているもの。

  1. 父母が離婚を解消し現に婚姻をしていない児童(事実婚を含む。)
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母の生死が明らかでない児童
  4. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  5. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  6. 父又は母が海外にあるため扶養を受けることができない児童
  7. 父又は母が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 前号の児童に該当するかどうか明らかでない児童

Q2.「児童」とは?

A2.18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。


Q3.「父母のない児童」とは?

A3.

  1. 父母(養父母を含む)と死別した児童
  2. 父母の生死が明らかでない児童
  3. 父母から遺棄されている児童

Q4.助成の対象者は?

A4.医療費の助成対象者は、国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者であり、かつ、相良村内に住所を有するひとり親家庭の父又は母及びその者に扶養されている児童又は父母のない児童とする。


Q5.助成の制限は?

A5.次のいずれかに該当するときは、医療費の助成ができません。

  1. 生活保護法の法令等により、医療費の給付を受けるとき。
  2. 児童扶養手当法に規定する所得額(※)以上であるとき。

    (※)児童扶養手当法の所得限度額

 

表:所得制限限度額について
扶養家族等の数

本人

全部支給の

所得制限限度額

本人

一部支給の

所得制限限度額

扶養義務者等の

所得制限限度額

 0人

 190,000円

 1,920,000円

 2,360,000円

 1人

 570,000円

 2,300,000円

 2,740,000円

 2人

 950,000円

 2,680,000円

 3,120,000円

 3人

 1,330,000円

 3,060,000円

 3,500,000円

 4人

 1,710,000円

 3,440,000円

 3,880,000円

 5人目以降

  1人増えるごとに380,000円加算

 1人増えるごとに 380,000円加算

  1人増えるごとに380,000円加算

※扶養義務者とは請求者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)及び兄弟姉妹のことです。

 

Q6.助成の額は?

A6.助成対象者に係る医療費につき、助成対象者又はその保護者が一部負担金を支払った場合において当該支払額の3分の2に相当する額を助成する。ただし、附加給付等がある場合は、その額を控除した額の3分の2に相当する額を助成する。


Q7.受給資格証の交付は?

A7.申請書を提出され、助成金の給付を受ける資格があると認められたときは、受給資格証を交付。(受給資格の有無については、毎年8月1日現在で確認する。)


Q8.助成金の給付は?

A8.受給資格証の交付申請をした日(平成19年度の制度改正による父子家庭においては、当年度9月末までの申請は4月に遡及できる。)の属する月の翌月から、受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行う。


Q9.給付の申請は?

A9.助成金の給付を受けようとするときは、村長(保健福祉課)に対し、1ヶ月を単位として申請すること。また、受給資格者が保険給付を受けた月の翌月から起算して1年を経過した日以後においては申請できない。

   なお、受給資格者が療養を受ける場合は、医療機関又は指定調剤薬局等に対し、受給資格証を提示しなければならない。

医療費助成申請の方法

 毎月、ひとり親家庭等医療費助成金申請書(様式第5号)を医療機関又は調剤薬局等に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けたうえ、請求・領収証を添付し保健福祉課福祉係まで提出すること。

 提出期限は、毎月10日までとし、10日を過ぎたものは翌月の支給となる。


Q10.資格喪失となる事由は?

A10.次のいずれかに該当する場合は資格喪失なりますので、資格証を添付のうえ、資格喪失届を提出してください。

  1. 父又は母が婚姻したとき。(法律上の婚姻だけでなく、事実上夫婦としての共同生活と認められる場合や、同居していなくても定期的な訪問があり、生計が同一である場合にも事実婚が成立しているとみなします。)
  2. 受給資格者が他市町村へ転出したとき。
  3. 受給資格者が死亡したとき。
  4. 被保険者でなくなったとき。
  5. その他資格要件に該当しなくなったとき。


 

各種申請(届出書類)

 

表:各種申請(届出書類)について
項目内容

ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書(新規申請)

受給資格証の交付を申請する場合。(申請者及び児童の戸籍謄本、本人及び児童の健康保険証の写し、所得証明書等を添付すること。)

ひとり親家庭等医療費受給資格変更届

氏名、住所、加入医療保険、受給資格の該当要件等が変更になった場合に提出すること。

ひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書

破損、紛失した場合に提出すること。(破損の場合は旧受給資格証を添付すること。)

 

 


お問い合わせ

相良村役場 保健福祉課
電話番号:0966-35-1032

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