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国民健康保険第三者行為による被害の届出について

2019年10月1日

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合は、保険者(相良村)への届出が義務づけられています。

詳しくは下記のPDFをご確認ください。

 

国民健康保険第三者による被害届出について(PDF 約193KB)


追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 保健福祉課
電話番号:0966-35-1032

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