保険証廃止について
保険証の仕組みが変更されます
令和6年12月2日以降は国の法改正により、現行の保険証の新規発行は終了します。病院受診は原則マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用する仕組みへ移行します。
現行の保険証は有効期限まで使用できます
現在お持ちの保険証は、記載事項の変更がなければ、保険証に記載されている有効期限まで使用できます。 12月2日以降もマイナ保険証をお持ちでない方は、その保険証で病院を受診することができます(マイナ保険証をお持ちの方も有効期限までは保険証を使用して受診ができます)。
マイナ保険証利用のメリットについて
より良い医療を受けることができる
・過去のお薬情報や健康診断の結果を医師、薬剤師と共有できるため、身体の状態やほかの病気を推測して治療に役立てることができます。
・お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
・限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
「資格確認書」・「資格情報のお知らせ」について
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」を交付します。
「資格確認証」は現行の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで引き続き一定の窓口負担で受診することができるものです。当面の間は申請によらず交付する予定です。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」を交付します。
「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証をお持ちの方が被保険者資格情報を把握できるようにするものです。原則として「資格情報のお知らせ」のみでは、病院受診はできません。マイナ保険証の読み取りができない医療機関において、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示することで、受診することができます。当面の間は申請によらず交付する予定です。
記事一覧
- 2024年11月6日 資格確認書でこれまでどおりに病院受診ができます
- 2024年6月1日 令和6年度 住民健診の実施について
- 2019年10月1日 国民健康保険第三者行為による被害の届出について
- 2018年4月1日 相良村国民健康保険にご加入中の方の一部負担金減免制度について
- 2017年8月30日 第三者行為(交通事故等)による治療には届出が必要です