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令和2年7月豪雨に係る被災者生活再建支援制度について

2020年7月21日

令和2年7月3日からの豪雨により発生した災害に関し、被災者生活再建支援法が適用されます。


  今回の自然災害(豪雨)により、

 

・住宅が全壊した世帯

・住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯

・災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯

・住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

 

上記に該当する世帯は、被災者生活再建支援金の支給対象となります。

 

詳しくは、

熊本県庁のホームページ→令和2年7月豪雨に係る被災者生活再建支援金について(外部リンク)

公益財団法人都道府県センターのホームページ→被災者生活再建支援事業 支援金支給概要(外部リンク)

をご覧ください。


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

相良村役場 保健福祉課
電話番号:0966-35-1032

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