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第十二回特別弔慰金の請求手続きについて

2025年6月1日

 戦没者等のご遺族の皆様へ第十二回特別弔慰金が支給されます。

 

【特別弔慰金の趣旨】

 令和7年は戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 

【支給対象者】

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

 

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.戦没者等の子

3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) 

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

【支給内容】

 額面27万5千円、5年償還の記名国債

 

【請求期間】

 令和7年4月1日(火)から令和10年3月31日(金)まで

 ※請求期間を過ぎると弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

 

【請求に必要な書類等】 

1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書

2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

3.請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日の状況がわかるもの)

4.遺族によっては、戦没者等と請求者の続柄を証明する戸籍等

5.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、保険証と診察券等)

6.委任状 ※請求者以外の方が申請を行う場合に必要。

  委任状(PDF 約293KB)

※請求者の状況に応じて他に必要な書類等がありますので、詳細は担当課までお問い合わせください。

 

【留意事項】 

 特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うこととなります。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。

 

【請求窓口・お問い合わせ】 

 事前にお電話で日時の予約をしてからお越しいただきますようお願いします。

 保健福祉課福祉係(内線130)

 


追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 保健福祉課
電話番号:0966-35-1032

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