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住民基本台帳の閲覧状況について

2015年4月21日

住民基本台帳閲覧状況の公表について

「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧制度

住民基本台帳法では、以下の場合に「住民基本台帳の一部(住所、氏名、生年月日、性別)の写し」の閲覧を請求・申出することを認めています。

 

国又は地方公共団体の機関
  • 法令で定める事務の遂行のために必要である場合

 

上記以外の個人又は法人
  • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認めれるものの実施のために必要である場合
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起、その他特別の事情による居住関係の確認として認められる場合

 

住民基本台帳閲覧状況の公表

 住民基本台帳法第11条第1項・第11条の2第1項に基づく住民基本台帳閲覧状況を、次のとおり公表します。

 

平成26年度分

追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 保健福祉課
電話番号:0966-35-1032

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