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介護保険住宅改修について

2021年8月28日

 在宅の要介護、要認定支援を受けている方が、手すりの取り付けや段差を解消するなどの住環境改善のための住宅改修を行ったときに、その費用の一部を支給します。

 住宅改修の対象者 

  在宅の要介護、要支援認定を受けている方

支給限度基準額

  ひとり生涯20万円までの支給になります。ただし、引っ越した場合や要介護状態区分が重くなった

 ときは再度支給が受けられます。


対象となる住宅

  対象者の住民票上の住宅

住宅改修の種類

  ・手すりの取り付け

  ・段差の解消

  ・滑りにくい床材への変更

  ・引き戸等への扉の取り換え

  ・洋式便座等への取り換え

  ・その他上記の工事に付帯して必要となる住宅改修

手続きの流れ

   1.相談・検討

     介護支援専門員(ケアマネージャー)等に相談します

   2.申請

     工事を始める前に相良村へ事前に申請します。

     申請に必要な書類等は下記のとおりです。

      ●住宅改修費支給申請書(EXCEL 約85KB)

      ●住宅改修が必要な理由書

      ●住宅改修の承諾書(WORD 約12KB)(住宅の所有者が異なる場合)

      ●工事費見積書・平面図

      ●工事箇所の工事前の状態が確認できる写真

      ●使用する部材のカタログ

    3.工事箇所の確認・承認

       申請書が提出されたら、被保険者、介護支援専門員(ケアマネージャー)、施工業者立ち

      合いのもと、改修箇所の確認を行います。

      ※20万円以上の改修またはスロープを設置する改修の場合は、リハ専門職等の立ち合いも

       あわせてお願いします。

    4.工事の実施・完了/支払い

      施工業者の方へ、かかった費用の全額をお支払いください。

    5.相良村へ領収書等を提出

      工事が完了したら、

      ●工事費の内訳書

      ●改修前、改修後の写真(日付入り)

      ●請求書

      を保健福祉課へ提出ください。

    6.住宅改修費の支給

       請求書等の書類を提出してから約2か月後に改修にかかった費用の7割から9割の額を支

      給します。(本人の介護保険の負担割合に応じ、支給します。)

 

 ※介護保険住宅改修とあわせて、住宅改造助成事業を実施することもできます。

   →詳しくはこちら相良村高齢者支援サービスの住宅改造助成事業をご覧ください。

  審査に時間を要します。住宅改造事業実施の際はお早目にご相談ください。






 

 


 

 

 

 


 


 


お問い合わせ

相良村役場 保健福祉課
電話番号:0966-35-1032

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