相良村国民健康保険にご加入中の方の一部負担金減免制度について
2018年4月1日
平成30年4月から、災害などの「特別な理由」により、生活が著しく困難となった世帯に対し、保険医療機関等での一部負担金の支払いが困難になったと認められる場合、一部負担金を減額、免除または徴収猶予する制度が制定されました。
対象となる「特別な理由」
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡したとき、精神若しくは身体に著しい障害を負ったとき又は資産に重大な損害を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
- 上記1〜3に類する事由があったとき
減免の基準、申請に必要な書類等、制度の詳細につきましては、下記窓口までお問合わせください。
問合せ先
相良村役場 保健福祉課国保係
電話番号 0966-35-1032
記事一覧
- 2024年6月1日 令和6年度 住民健診の実施について
- 2024年4月11日 村税の口座振替促進キャンペーンを実施します
- 2024年3月25日 第3期保健事業実施計画(データヘルス計画)について
- 2023年12月11日 産前産後期間に係る国民健康保険税免除について
- 2019年10月1日 国民健康保険第三者行為による被害の届出について