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産前産後期間に係る国民健康保険税免除について

2023年12月11日

 国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合には、出産する被保険者の国民健康保険税が一部免除されます。この制度は、令和6年1月から始まります。

 この免除措置の適用を受けるには届出が必要です。

対象者

 国民健康保険の被保険者で妊娠85日(4ヶ月)以降に出産した方

 (死産・流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。)

 ※令和5年11月1日以降に出産予定または出産した被保険者から対象となります。

免除の対象期間

 令和5年度以降、対象となる期間の出産被保険者に係る所得割額と均等割額

届出の方法

 村税務課に備え付けの届出書に必要事項を記入してください。

 届出の受付は出産予定日の6ヶ月前から可能です。

 ※届出にあたっては、軽減届出書に加えて次の書類を添えてください。

 1.出産予定日を明らかにすることができる書類

 2.単胎妊娠または多胎妊娠の別を確認することができる書類

 3.出産後に届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

 産前産後期間に係る国民健康保険税チラシ(PDF 約160KB)

 


追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 税務課
電話番号:0966-35-1031

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