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排水設備工事の手続き

2007年12月3日
排水設備工事の手続きの流れ

工事手続きの説明画像です


  1. 工事の依頼
  2. 設計・見積
  3. 申請・書類審査
  4. 着工許可
  5. 着工
  6. 完成
  7. 検査


排水設備工事の依頼はどこに?    【相良村排水設備工事指定店 】

工事は、相良村が指定する業者(指定店)でなければ工事することができません。

指定店とは、あらかじめ排水設備工事業者として登録・指定されている業者です。

みなさまは、この指定店の中から業者を選んで、工事していただきます。


トイレの水洗化について

 排水設備に接続する場合、必ずトイレは水洗化しなければなりません。


排水設備を設置するときの基準について   【排水設備設置の基準】

管の大きさや勾配、材質や構造、施工方法などの基準が細かく設定されています。


排水設備工事の申請について   【排水設備工事の申請をする(サイト内リンク)

工事をするときは、申請書を提出し、工事の内容等の確認を受けて下さい。

また、申請書には工事費内訳や配管図等の書類の添付して下さい。

確認を受けた後、工事に着手したときは、工事着手届を提出して下さい。


排水設備工事の完了届及び検査   【完了届けと完了検査(サイト内リンク)

工事が完了したら、完了届等を提出し、村の検査を受けなければなりません。

検査に合格したときは、検査済証を交付しますので、玄関等に貼付けて下さい。

また、施設の使用開始届も一緒に提出して下さい。

なお、浄化槽から切替の場合は、浄化槽使用廃止届出書を提出して下さい。

 


お問い合わせ

相良村役場 建設課
電話番号:0966-35-1035

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