介護が必要になったら
2021年8月26日
介護や支援が必要と思ったら、相良村地域包括支援センターや保健福祉課の窓口に相談しましょう。
第1号被保険者(65歳以上の方)は、原因を問わず介護や日常生活の支援が必要になったとき、認定を受けサービスを利用することができます。また、第2号被保険者(40歳から64歳の方)は、特定疾病※により介護や支援が必要になったとき、認定を受け、サービスを利用することができます。
※特定疾病とは…加齢と関係があり、要支援・要介護状態の原因となる心身の障害を起こす疾病。
サービスを利用するために
介護サービスを利用するまでの申請の手続き方法については以下のとおりです。
認定結果が、要介護1から要介護5の場合は、居宅介護支援事業所にケアプランの作成を依頼します。要支援1・要支援2の場合は、相良村包括支援センターがケアプランを作成します。
詳しくは、各世帯に配布しているパンフレット「あたなと歩む介護保険」のp6〜p9をご覧ください。
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