入湯税について
2016年10月12日
入湯税の概要
入湯税は、環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設・消防施設などの整備及び観光の振興に要する経費に充てるために設けられた目的税です。
入湯税を納める人(納税義務者)
村内に所在する鉱泉浴場(天然温泉)の入湯客
税率
1人1日につき 150円(1泊2日を1日とみなします。)
課税免除
次の入湯客には、入湯税を課しません。
- 12歳未満の者
- 共同浴場又は一般公衆浴場(いわゆる銭湯)に入湯する者
- 地域住民の福祉の向上を図るため、村等が近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における入湯
- 利用料金が1,000円以下の、専ら日帰りの客の利用に供される施設、その他これらに類する施設に入湯する者
納税の方法
鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)は、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税額を、毎月15日までに村に納めなければなりません。
使途状況
追加情報
記事一覧
- 2024年12月4日 償却資産(固定資産税)の申告について
- 2023年11月17日 令和6年度からの森林環境税の課税について
- 2023年7月13日 消費税率引き上げ分に係る地方消費税交付金の使途状況について
- 2022年8月16日 住民税特別徴収に関する各種届出書
- 2019年10月15日 法人村民税の税率等について