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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が始まります

2015年10月1日

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

マイナンバーキャラクター{愛称:マイナちゃん)の画像

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の行政機関等に存在する特定の個人の情報を同一人であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

 2013年(平成25年)5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」をはじめとする関連4法が成立し、2015年度から全国一斉に導入されることが決定しました。

 

制度が導入される目的と効果

 行政の効率化

  行政機関等の情報の照合等の時間や労力が大幅に削減されるようになります。

国民の利便性の向上

   添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。

 公平・公正な社会の実現

   所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障の給付や税の負担の公平化が図られます。

 

個人番号(マイナンバー)の付番・通知

 マイナンバーは、住民票を有する日本国民及び中長期在留者や特別永住者などの外国人一人ひとりに対して付される唯一無二の12ケタの番号です。

 マイナンバーの通知は、住民票の住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」が2015年(平成27年)10月以降、通知される予定です。 

 なお、マイナンバーは一生使うものであり、通知カードの紛失等によりマイナンバーが漏えいして不正に使われる恐れがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切に取り扱うようにしてください。

 

個人番号(マイナンバー)の利用場面

 マイナンバーは、「社会保障」、「税」、「災害対策」の分野のうち、法律又は条例で定められた行政手続きにのみ利用されます。

 今後は年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなる予定です。

 また、税や社会保険の手続きを事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあるため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

 

 通知カードと個人番号(マイナンバー)カード

 通知カード

  2015年(平成27年)10月から住民の皆様にマイナンバーをお知らせする紙製の簡易的なカードが郵送されます。

 氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されますが、顔写真は入っていませんので、単体で本人確認のための身分証明書として用いることはできません。

通知カード 見本画像です


【おもて面】                 【うら面】

 

 なお、通知カードには、個人番号カード交付申請書が付いていますので、必要事項を記入のうえ、顔写真を添付して申請することができます。

 スマートフォンをお持ちの方は、申請書のQRコードからも交付申請できます。

 また、個人番号カードの交付を受ける時は、通知カードを返納する必要があります。

 【重要】 郵送は、簡易書留(転送不要)です。→郵便物を転送するようにしてても届きません!

 

個人番号(マイナンバー)カード

 個人番号カードは、顔写真付きのプラスチック製のICカードです。

 本人確認の身分証明書として使えるほか、自治体等が条例で定めるサービスに利用できる予定です。

  • おもて面には、「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「顔写真」
  • うら面には、「個人番号(マイナンバー)」が記載されます。

 2016年(平成28年)1月以降、申請すれば個人番号カードの取得ができます。

個人番号(マイナンバー)カード の見本画像です


【おもて面】                【うら面】

 

 個人番号カードのICチップには、記載されている情報及び電子申請のための電子証明書が記録されますが、所得情報や病歴などのプライバシー性の高い個人情報は一切記録されませんので、仮に個人番号カードを紛失したり盗難に遭ったりしても、そこからすべての個人情報が漏えいしてしまうことはありません。 

 また、住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの交付を受ける時はお手持ちの住民基本台帳カードを回収します(同時に両方のカードを所有することはできません)。

  • 個人番号カード交付申請からカードの受け取りまで(準備中) 

 

 個人情報の保護

 個人情報の保護にあたっては、制度面とシステム面の両方から、マイナンバーが漏えいしないための保護措置と、万が一マイナンバーが漏えいしたとしても、その他の個人情報が流出しないための保護措置が講じられています。 

 2017年(平成29年)1月からは、マイナンバーを含む個人情報がやりとりされた記録を、パソコン等を用いて確認できる仕組み(マイナポータル)が提供される予定です。

 

 制度面における保護措置

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野において、法律や条例で定められている行政手続き等で、行政機関等、勤務先、金融機関、年金、医療保険者などに提供される場合を除き、、むやみに他人に提供することはできません。

 他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーの取扱者が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供すると、処罰の対象になります。

 個人番号を取り扱う場合は、事前に特定個人情報保護評価を実施することが法律で義務付けられており、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えい等の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講じます。 

 また、特定個人情報保護委員会(第三者機関)が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行うこととなっており、法律に違反した場合の罰則も、これまでより重くなっています。

   

 システム面における保護措置

 マイナンバー制度が導入されても、個人情報が特定の機関に集約され、一元的に管理されることはありません。各行政機関等が保有する個人情報は今までどおり、各機関がそれぞれに管理を行い、必要な情報を必要な時にだけやりとりする「分散管理」の仕組みが採用されます。そのため、マイナンバーをもとに個人情報がまとめて漏れるようなことはありません。 

 また、行政機関等の間での情報のやりとりは、暗号化をはじめ高度なセキュリティが確保された行政専用のネットワークを介して行われ、マイナンバーを直接使わないようにしたり、システムにアクセスできる人を制限するなどの保護措置を講じます。

 

マイナポータル

 マイナポータルは、行政機関等がマイナンバーを含む自分の情報をいつ、どこの機関とやりとりしたのか確認できるほか、行政機関等が保有する自分に関する情報や、自分に対する行政機関からの必要なお知らせ等の情報を自宅のパソコンやスマートフォン等から確認できるものとして、2017年(平成29年)1月から利用できるように整備される予定です。 

 なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、マイナポータルを利用する際は、個人番号カードのICチップに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する、公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みが考えられています。 

 また、マイナポータル以外でも、自分の情報を確認できる方法として、情報保有機関に「書面による開示請求」をする方法が検討されています。

 

 事業者の皆様へ(民間事業者のマイナンバー制度対応)

 事業者の皆さまも、従業員等に係る税や社会保障等の手続きで、マイナンバーを取り扱う必要があります。しかしながら、マイナンバーには、取得、利用、提供、保管、廃棄、委託に制限があるため、適切な安全管理措置を講じるのに、組織としての対応が必要となります。

 マイナンバーを含む個人情報の適正な取り扱いについては、下記ガイドライン等を参照して下さい。

  •  民間事業者向けマイナンバー制度資料(PDF:3,700KB)
  •  特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(PDF:817KB)
  • (別冊)金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(PDF:599KB)
  •  マイナンバー導入チェックリスト(PDF:2,738KB)
  • (中小企業向け)マイナンバー制度資料(入門編)(PDF 約2MB)

 

法人番号の付番・通知

 設立登記法人、国の機関、地方公共団体のほか、これら以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に対して付番される唯一無二の13桁の番号で、2015年(平成27年)10月以降に国税庁から通知されます。 

 なお、法人番号は、「1法人に対して1番号」のみ付番されるため、支店や事業所等には付番されません(個人事業主の方には、法人番号は付番されません)。

 また、法人番号の指定を受けた団体の基本3情報(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、法人番号)は、インターネットを通じて公表される予定ですが、人格のない社団等については、国税庁長官がその代表者又は管理人の同意を得られた場合のみ公表される予定です。

 

今後のスケジュール

  • 2015年(平成27年)10月:個人番号、法人番号の付番及び通知の開始
  • 2016年(平成28年)01月:個人番号、法人番号の利用開始(※)

                 個人番号カードの交付開始

  • 2017年(平成29年)01月:国の機関の情報連携開始、マイナポータルの運用開始
  • 2017年(平成29年)07月:地方公共団体の間での情報連携開始

 上記のスケジュールは現時点での予定のため、今後変更になる場合があります。

 ※法定調書等に個人番号及び法人番号の記載が必要になります。

  (書類によって個人番号及び法人番号の記載開始時期が異なる場合があります。)

 

国による情報提供

 動画によるマイナンバー制度の紹介

   

 内閣官房

   

  総務省

以下すべて外部

   

 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)

   

国税庁

   

 厚生労働省

   

特定個人情報保護委員会

   

 内閣府大臣官房政府広報室

   

お問い合わせ

 マイナンバー制度に関する問い合わせ

【マイナンバー総合フリーダイヤル】 0120-95-0178(無料)

  • 平日…午前9時30分〜午後10時
  • 土日祝日…午後9時30分〜午後5時30分

 

マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失については

 24時間受付【個人番号カードコールセンター】 0570-783-578(有料)

  • 平日…午前8時30分〜午後10時
  • 土日祝日…午後9時30分〜午後5時30分

※マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失については24時間受付


追加情報

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お問い合わせ

相良村役場 総務課
電話番号:0966-35-0211

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