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令和2年度 子育て世帯への臨時特別給付金について【令和2年6月2日更新】

2020年6月2日

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への生活支援の取り組みの一つとして、臨時特別給付金についてお知らせします。

子育て世帯への臨時特別給付金とは

 小学校等の臨時休業等により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、児童手当受給世帯(特例給付として児童1人につき月額5,000円の支給を受けている受給者を除く)に、臨時・特別の一時金を支給するものです。

支給対象及び支給額について

■支給対象

 令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当の受給者

 ※所得制限超過により、特例給付の対象となっている受給者を除きます。

■対象児童

 平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童

■支給額

 対象児童一人につき1万円

申請及び支給方法

■支給にかかる申請

  原則、申請不要です。

  支給対象者には5月27日に案内文を送付しております。

  支給を拒否される場合は、令和2年6月5日(金)【必着】までに受給拒否届を

  保健福祉課 福祉係へ提出してください。

■支給の方法

 児童手当の振込登録口座へ振り込みます。

 当該口座を解約等している場合は、口座登録届出書の提出が必要です。

■支給時期

 支給対象者(公務員を除く)には、令和2年6月22日(月)に支給します。

 

公務員の支給対象者の方

■支給にかかる申請

 申請が必要です。

 勤務先を通じて案内および申請書が配布されます。

 勤務先にて証明を受けた後、令和2年3月31日時点で住民票所在の市町村へご提出ください。

■申請受付期間

 令和2年6月8日(月)〜令和2年10月8日(木)【必着】

■申請方法

 郵送もしくは下記窓口へ直接ご提出ください。

 (〒868-8501 熊本県球磨郡相良村大字深水2500番地1

  相良村役場 保健福祉課 児童手当担当)

■支給時期

 7月下旬以降順次、支給を予定しています。

関連サイト

 令和2年度子育て世帯への臨時特別給付金(内閣府)(外部サイト)


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

相良村役場 保健福祉課
電話番号:0966-35-1032

この記事に関するお問い合わせ